明石民主商工会にようこそ

税金・調査・税務相談

「赤字でもおさめなくてはならない消費税…」
「高すぎる国保税、固定資産税や市県民税…」
この不況の中、払いたくても払えない税金に悩んでいませんか?

税金の民商」と税金の取り組みの特徴

民商は戦後の過酷な税金取立ての中で誕生し、公平・公正な税制や税務調査の改善を求める運動など進めてきました。明石民商は、1967年に再建され、翌年からの集団申告敢行、強権調査抗議、「納税の猶予」実現など、自主記帳・自主計算・自主申告をつらぬき、納税者の権利を守って奮闘してきました。

戦後、日本国憲法も制定され、納税者の自主申告権が税法に明記されても、税務当局は戦前と同じような「オカミ」意識が強く、これと正面からたたかった民商について、かつて「日本租税学会の重鎮」と言われた日大・北野弘久教授は「民商の戦いなくして日本の税法研究の基礎は築けなかった」と評価された。

民商の税金闘争の特徴は、次の3点である。

第1に、個々の中小業者の税金計算の悩みや耐えられない重税の解決のために、仲間と一緒に、親身になって解決できるように取り組むこと。

第2に、税務当局(税務署、県税事務所、市役所税務課など)の調査や徴収はじめとした税務行政に対し、適正手続きを踏まえ、納税者の権利を尊重を求める税務行政民主化のために取り組むこと。

第3に、生活費非課税、勤労所得には軽く大企業には応分の負担を求め、最悪の大衆課税である消費税は廃止することなど、税制そのものを国民本位に改革させていくために取り組むこと。

民商の税金闘争は、この3つの観点で進めるのが特徴であり、強さです。

民商の自主記帳は

「自分に合った帳簿」でつけ始めながら、力に応じて手書きノート、パソコン集計ソフトでの記帳、複式簿記による帳簿つけなどに進むこともでき、商売に生かしたり、融資の獲得で有利になり、税務調査にも自信がつきます。さあ、ごいっしょに始めましょう。

納税緩和措置の活用

明石民商は納税対策について、税法に基づき「納税緩和措置」を取らせるように取り組んでいます。とくに消費税の免税売り上げが1000万円までに引き下げられたことで、消費税課税業者が急増し、滞納も増える中で明石税務署と交渉、署内の「勉強不足」を反省させ、納税の猶予など納税者の要望に耳を傾けるように交渉しました。

主な納税緩和措置

●納税の猶予(地方税では「徴収猶予」)
災害や、家族の病気、事業の廃止または休止、事業の著しい損失、これらに「類する事実」などの場合に、納税者の申請で、納税を猶予することができる。(国税通則法46条)(1年。さらに1年延長可能。)

●換価の猶予
滞納者の事業継続、生活の維持を困難にするおそれのある財産の差し押さえを猶予し、または、解除することができる(国税徴収法151条)(同上)

●滞納処分の停止
次のとき、滞納処分の執行を停止することができる。

(1)滞納処分を執行する財産がないとき
(2)滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき
(3)その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき(徴収法153条の①)

なお「猶予通達」と言われる「納税の猶予等の取扱要領」(1976年、1章1)より抜粋を紹介「特に、納税者から、その納付すべき国税につき即時に納付することが困難である旨の申出等があった場合には、その実情を十分調査し、納税者に有利な方向で納税の猶予等の活用を図るよう配意する」

事前通知を11項目

  1. 実地調査を行う旨
  2. 実地調査を行う日時
  3. 調査を行う場所
  4. 調査の目的
  5. 調査の対象となる税目
  6. 調査の対象となる機関
  7. 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
  8. 調査の相手(納税者)の氏名および所属
  9. 調査担当職員の氏名および所属
  10. [2]と[3]は変更可能であること
  11. [4]と[7]で通知されなかった事項についても、非遠が疑われる場合には、質問検査などを行うことができること

※税務署からの突然の臨店や電話に対しては必ずメモをしておきましょう。
※班長や支部長にすぐ連絡し、対策会議を開きましょう。

 

納税者の権利10カ条(税務調査10の心得)

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集団申告のエピソード・決死の第一回集団申告(1968年)徹底討論そして

それまでの税金の申告は、税務署が納税者を呼び出し、一人ひとり申告内容をチェックして、申告額を押しつけていました。税務署の言うとおり申告を上げないと、受付すらしてもらないという態度でした。もちろん、こんな不当なことにたいして、元気な納税者は大声で抗議して認めさせたり、泣く真似をして「とても払えない」と、とことん粘ったりしていました。しかし、多くの納税者は税務署のいうままに高い税金を押しつけられる状況が普通でした。

明石民商は前年、創立されたばかりでしたが、兵庫県商工連合会(兵商連)の「集団申告」の方針を受けた役員会はけんけんごうごうの白熱の討論となりました。
いわく「結成したばかりの、100名足らずの民商で、そんなことをしたら集中攻撃を受けるのではないか?」、
いわく「集団申告をしたら民商会員であることがばれて、にらまれないか?」、
いわく「もっと会員を増やして、力をつけてからの方がいい」
などなど、議論百出でおさまるところを知らず、という状況が際限なく続くかに思われました。

しかし、「小なりと言えども民商や。県連の方針に基づいて、県下民商と足並みそろえてやろう。あかんなんだら。またあとで考えよう」という発言があり、全体もその方針でまとまりました。
当時の記録には「最後には役員全員が[清水の舞台から飛び降りるような気持ち]で決意した。」と書かれています。

妨害はねのけメチャ元気

1968年3月14日、第1回集団申告のその日は小雪の舞う大変寒い日でした。明石デパート5回に集まった総勢55名の参加者は、口々に「まるで赤穂浪士の討ち入りのような気分やな」と「決死」の意気込みを確かめ合っていました。集会を終え、いよいよ桜町にあった古い木造の税務署へ向けて出発します。

ところが、というか、予想通りというか、明石税務署では、署員がバリケードをはり、柵(さく)まで設けて、なかに入らせまいとしています。通せ、通さぬの小ぜり合いが続きました。兵商連の小山健二事務局長(当時)が「納税者が申告に来ているのに通さぬとは」と怒って、柵の一本を引き抜き脇に投げ捨てました。

総務課の署員がカメラをこちらに向けているのを見つけ、高塚事務局長や三役が「肖像権の侵害だ。フィルムを抜きとれ」と激しく抗議、そばにいた明石警察署の刑事も「肖像権の侵害と言われたら、税務署の負けやで。総務課長。」という一言で、ようやくフィルムを抜きとりました。

このような激しいやり取り、交渉を繰り返し、やっと受付をさせました。一行は「みんなで決めてみんなでやりきった」とムチャクチャ元気でした。そしてまさに「本懐をとげた」とばかり、意気揚々と引き上げていきました。

明石税務署に対する集団申告は、こんなドラマチックな始まりがあったのです。

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