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国保・介護・年金相談

国保料の引下げを求めています

国民健康保険は「社会保障」です。(国民健康保険法第1条)

憲法25条は国民が健康で文化的な生活できることを権利として定め、国がその責任を果たすよう求めています。「保険証1枚でだれでも安心して医療を受けられる」国民皆保険の土台が、国民健康保険の制度です。他の健康保険は助け合いの制度と書いていますが、国民健康保険は、できるだけ公費で運営すべき社会保障制度であると法律に明記されています。明石民商は、いのちと健康を守るため国保料の引き下げと内容の充実を求めています。

高すぎる国保料、払いたくても払いきれません!

kokuho_001国保事業を運営するお金の半分を負担していた政府が、1984年の「臨調行革」で国庫負担を大幅削減し、それ以来毎年のように国保料が引き上げられてきました。介護保険や後期高齢者支援金を入れ最高額は年81万円にもなります。明石市でも、たとえば年所得24万円の4人家族で、国保料は年間約45万円になります。

「高すぎる国保料」に悲鳴が上がっています。明石民主商工会(民商)は、明石市独自の「国保料減免制度」を知らせ、みんなで申請行動をするため力をあわています。減免規定に当てはまらない場合でも、生活や家計の状況をうったえ、無理せずに払える金額での分納に応じるようにいっしょに頑張ります。明石民商は毎年3月に集団申請で、また毎月第4水曜日は、減免・分納で一緒に窓口に行く取り組みをしています。

「国保料が払えない」「保険証がない」という方は民商にご相談ください。

国保料の計算方法は

2014年分 全加入者(0~74才) 40~64才
区分・内容 医療分 後期高齢者支援 介護保険分
所得割 所得33万円にかける率 ×7.25% ×1.65% ×1.77%
資産割 固定資産税額にかける率 ×13.0% ×5.0% ×1.8%
均等割 被保険者1人当たり 30,360円 7,560円 9,000円
平等割 世帯当たり 24,720円 5,760円 5,880円
限度額 (それぞれの限度額) 51万円 16万円 14万円
合計             円

減免制度にはどんなものがありますか?

国基準の減免=所得が基準以下なら、均等割と平等割の保険料の7割、5割、2割が軽減。

世帯構成 1人 2人 3人 4人 5人 6人
7割軽減 33.0万円
5割軽減 57.5万円 82.0万円 106.5万円 131.0万円 155.5万円 180.0万円
2割軽減 78.0万円 123.0万円 168.0万円 213.0万円 258.0万円 303.0万円

kokuho_002以上は、申請する必要はありません。

明石市独自の国保料軽減の条例(施行規則9条)などは、申請が必要です。次に紹介します。

明石市の国保減免規定(条件と減額される内容=申請が必要です)

1.災害減免
住宅の全壊(全損):保険料の全額
半壊(半損):同 半額

2.生活保護になったとき
それまでの未納の保険料全額

3.障害又は疾病
①障害者で市民税が非課税:所得割と資産割の保険料の3割
②疾病等により6月以上引き続き療養中:自由発生の日の属する月以降の保険料の全額

4.失業減免
所得割保険料の6割(雇用保険受給資格者は、国の制度(7割軽減)の活用もあります。
その他は民生委員の無職証明等の添付で可能)

5.所得減少減免
その年の所得が前年の3割以上減少した場合(他市は5割減が多い)
かつ減少割合は小数点以下を4捨5入して「減少割合」とし

●その年の所得金額が120万円以下のとき
所得割額×減少割合×100%で求めた金額

●その年の所得金額が120万円を超え、300万円以下のとき
所得割額×減少割合×70%で求めた金額

●その年の所得金額が300万円を超え、420万円以下のとき
所得割額×減少割合×50%で求めた金額

6.低所得減免
その年の所得が(65万円+人数×33万円)以下の所得の場合、
均等割+平等割の保険料の4割が軽減される。他市にない制度。(単位:万円)

世帯構成 1人 2人 3人 4人 5人 6人
4割軽減 98 131 164 197 230 263

(例)4人家族で前年180万円だった世帯は、前出の法定減免で2割の約41,000円軽減を受け、翌年である「その年」の所得が195万円なら、明石市の低所得減免の4割軽減が適用されるので、さらに約41,000円が軽減される。(なお、規定では所得は見積り額となっているのに、実際の運用は確定申告の結果で判断するなど問題もある)

7.在外者、収監者など
事由発生以降の保険料の全額

8.資産過大
その年の所得を資産割額で割って得た値が次のとき
①3以下=資産割額の9割
②3を超え15以下=資産割額の6割
③15を超え30以下=資産割額の3割

窓口負担の減免を求めます(国民健康保険法44条)

kokuho_003国保法44条は「保険者は、特別な理由がある被保険者で、保健医療機関等に・・一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、次の各号の措置を取ることができる。
①一部負担金を減額すること。
②一部負担金の支払いを免除すること」
(ここでいう「できる」とは権能のことで、当てはまる人には「しなければならない」ことであり、これを「してもしなくてもいい」と解釈するのは法律解釈上の無知であって許されない)

労災保険と雇用保険について

従業員がいる場合(アルバイトも含む)労働保険に加入しないといけません。
労働保険を事務組合に委託すると様々なメリットがあります。
労働者が業務上または通勤によって負傷した場合に労働者や遺族を保護する労災保険と、労働者が失業した場合に労働者の生活の安定をはかり、再就職を促進する雇用保険の2つの保険を称したものが労働保険です。
民商の事務組合は県知事から認可を受け保険業務を取り扱っている安心できる労働保険事務組合です。

建設業許可について

500万円以上の工事を請け負う場合は建設業の許可が必要で、許可業種28種類の中から許可を受けなければなりません。

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お気軽にお問い合わせください。 TEL 078-924-0661 受付時間 9:00 - 17:00 (土・日・祝日除く)

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